芦屋さくら司法書士事務所

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相続発生後の手続きInheritance Procedures

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大切な資産を守り
確実に安心して相続するために

芦屋市で相続に関することなら、芦屋さくら司法書士事務所にご相談ください。
親切・丁寧な対応を心がけ、ご依頼者様にご安心していただけるよう司法書士 田邊佳子が対応いたします。

相続が発生したら

  • 01遺言書の有無の調査

    公正証書遺言の有無を公証役場にて調査します。
    また、自筆証書遺言が見つかった場合は、原則として家庭裁判所で検認手続きを受けなければなりません。

  • 02相続人の調査

    預貯金や不動産の相続手続きには、故人の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本・改正原戸籍謄本・除籍謄本が必要となります。
    戸籍類は本籍地でしか取得できないため、本籍地を転々としていると、全国各地の役所から戸籍類を請求しなければなりません。
    また、古い戸籍は手書きで読みにくく、戸籍を出生まで辿っていくには手間と専門的な知識が必要です。
    戸籍郵送請求の際の手数料の支払いは、キャッシュレスに対応していない役所がほとんどであり、定額小為替を郵便局等で購入して行わなければなりません。

  • 03相続財産の調査

    相続人間で遺産分割協議を行うにあたり、まずは相続財産として、どのような財産があるのかを把握します。
    遺言書があったとしても、全ての財産について記載されているとは限らないため、相続財産調査が必要となります。
    相続財産には、被相続人のマイナスの財産(借金等)も含まれるため、プラスの財産のほかに、マイナスの財産についても把握する必要があります。
    特に不動産については、皆さまが認識している不動産の数と、登記簿上の不動産の数が異なることも多々あり、過去の権利証や名寄帳等を確認し、慎重な調査が必要です。

  • 04遺産分割協議

    相続財産をどのように分けるか、相続人間で話し合うことを遺産分割協議といいます。
    遺産分割協議は全ての相続人で行わなければなりません。
    そのため、相続人の中に音信不通の方や、行方不明の方がいらっしゃる場合も、その方の連絡先を探しコンタクトをとらなければなりません。
    また、話し合いの内容を記載した遺産分割協議書は、各種名義変更等の手続きの際に非常に重要な書面となるため、その記載内容が不十分であれば名義変更ができないというリスクがあります。
    相続人の中に未成年者や認知症になっている方がいる場合は、別途家庭裁判所での手続きが必要です。

  • 05相続方法の選択(相続放棄の検討)

    相続財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金等)も含まれます。
    マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合は、相続放棄の手続きを検討する必要があります。
    相続放棄は、管轄の家庭裁判所で手続きを行う必要がある点、相続人になったことを知った時から3か月以内に手続きをしなければならないという期限がある点に注意が必要です。

相続発生後3ヶ月経過

  • 06故人の所得税の準確定申告

    通常個人の確定申告は、1月1日からその年の12月31日までの1年間に得られた所得を元に行いますが、故人が年の途中でお亡くなりになった場合、1月1日から死亡した日までの間の所得を元に、管轄の税務署に対して準確定申告を行います。
    準確定申告が必要であった場合、相続人が確定した所得金額を元に、所得税の準確定申告を行います。
    なお、準確定申告にも期限があり、相続人が相続があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をする必要があります。
    ご要望に応じて税理士をご紹介させていただくことも可能です。

相続発生後4ヶ月経過

  • 07相続登記(不動産の名義変更)

    遺言書や遺産分割協議書で決められた内容に沿って、不動産の名義変更(相続登記)を行います。
    令和6年4月から、相続登記は義務化され、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
    相続発生後に不動産を売却したい場合は、その前提として相続登記を行う必要があり、相続が発生したら速やかに相続登記を行うのが賢明です。 法務局は平日日中しか開いていないため、お仕事などでお忙しい方は司法書士への依頼をおすすめいたします。

  • 08預貯金等の名義変更・解約手続き

    遺言書や遺産分割協議書で決められた内容に沿って、預貯金等の払い戻しを行います。
    手続き先ごとに相続手続き書類が異なり、ご自身で手続きを行う場合は何度も窓口に足を運び、その都度時間がとられることもあります。
    郵送手続きの場合も、不備があると複数回郵送でのやり取りをしなければならず、その都度書類を確認し、記載しなければなりません。
    故人が複数の金融機関で口座を作っていた場合、全ての金融機関で手続きが必要であり、手間と時間がかかります。

  • 09相続税の申告

    故人の相続財産が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告をしなければなりません。
    なお相続税の申告は、故人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内にしなければならず、相続税の申告や納税が遅れてしまった場合は加算税が課されたり、相続税に関する有利な特例が使えなくなったりします。
    相続税の申告が必要か微妙な場合は、税理士にご相談いただくことをおすすめいたします。
    ご要望に応じて相続税対応に詳しい税理士をご紹介させていただくことも可能です。

相続発生後10ヶ月経過

  • 10相続不動産の売却・運用

    相続した不動産を売却するためには、適切な不動産価格の調査から、売却時の税務の確認、買主への登記手続き等、専門的な知識が必要となります。
    そのため、各専門家が連携をとることで、スムーズに売却手続きを進めることが可能になります。
    当事務所が窓口となり、各専門家と連携をとることで、よりよりご売却のお手伝いをさせていただきます。

  • 11二次相続・生前対策

    無事に故人の相続手続きが完了したら、受け継いだ相続財産をさらに次の世代へとよりよく引き継ぐ方法について検討しましょう。
    相続が発生する前にご自身で準備をしておくことで、将来の相続人の手間を各段に軽減させることが可能です。
    今から相続税のシミュレーションを行った上で、最適な相続の分け方を検討し、遺言書作成など生前対策を行います。
    認知機能が低下してしまった後では、とれる対策が限られてしまいますので、生前対策はお早目にすることをおすすめします。

※ 報酬に対する考え方

ご依頼いただくお客様にとって、納得感のある報酬を心がけております。
一般的には、故人から相続人へ承継させる「相続財産の金額」が司法書士報酬を決める最も大きな基準となる事務所が多いのですが、当事務所では、相続財産の金額の大小よりも、「手続きの数や難易度の高低」を司法書士報酬額算定の重要な要素としており、より納得感のある報酬基準を採用しています。
つまり「相続財産の金額は大きいけれども、単純な遺産相続」である場合に、結果的に司法書士報酬を抑えることができる報酬基準をとっております。
相続手続きのご依頼者様は、ご年配の方も多くいらっしゃいます。
相続財産の金額の大小に関わらず、困ったときに気軽に司法書士へご相談できるよう、地元貢献の想いからそのような報酬基準を採用しております。

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